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司法書士サナ総合法務事務所 取扱い業務

内容証明郵便

内容証明郵便とは、郵便物の文書の内容を郵便局が証明する特殊取扱い郵便のことです。具体的には、「誰が、いつ、どのような内容の手紙を、誰宛に送ったのか」ということを郵便局が公的に証明します。判決書のように法律上効力を持つものではありませんが、証拠能力が非常に高く、意思表示をしたという事実を証明する手段として法律家の間では常用されています。内容証明郵便は、法律トラブル解決の糸口のようなものです。下記の具体例をはじめ、様々なケースで使えます。司法書士サナ総合法務事務所では具体例以外でも、お客様お一人お一人の状況に合わせて利用いたします。

司法書士サナにご相談ください

ネットオークションで商品を落札しました。指定の口座へお金を振り込んだのに商品が送られてきません。お金を取り返すのはどうしたら良いですか?

契約解除・クーリングオフをすることができます。まずは内容証明郵便で契約解除・クーリングオフの意思表示を行いましょう。近年、オークション詐欺の被害が急増しています。各オークション開催サイトでは 補償制度を導入し、内容証明郵便による意思表示を奨励しています。泣き寝入りせずに、お金を取り戻しましょう。

クーリングオフとは?
高価な品物を購入したときなど、一定期間内に書面にてお客様から一方的に申し込みの撤回や契約の解除(解約)が出来る制度です。この場合、理由や条件は関係ありません。どのような理由や条件でも解約の意思表示をすることにより申し込みの撤回や契約の解除ができます。そして、「申し込みの撤回や、契約の解除をしましたよ!」という証拠を残すために内容証明郵便を利用します。

先日、仕事の関係で引越しをしました。半年しか住まなかったので敷金は全額近く返金されると思っていたのですが、なんだか返金された額が少ないような気がします。もっと敷金を返してもらうことはできないのでしょうか?

内容証明郵便による「敷金返還請求」が可能です。不動産管理会社や大家さんが請求する「言いなり」の金額は法律知識の少ない一般入居者を対象にしています。「おかしいかも?」と思ったらサナにご相談ください。

同棲生活3年の間に毎日少しづつ貸したお金を取り返したいのですが、どうすれば良いですか?書面などの証拠もないので相手はウヤムヤにしようとして全く払ってくれません。

お金の貸し借りをウヤムヤにしようとしている相手(債務者)に対しては、「お金を 貸している」という事実(債権債務の存在)を認めさせるための証拠として内容証明郵便を利用します。 離婚時に、定期的に養育費を支払う旨の合意をしたが一向に支払ってくれない等、速やかに支払ってもらいたい場合などにも有効です。

夫が浮気をしています。夫と別れる気はありませんが、既婚者と知っていて交際を続ける相手の女性に憤りを感じています。法律的に何かできませんか?

内容証明郵便による「慰謝料請求」が出来ます。泣き寝入りせず明確な金額を提示し、既婚者に対する浮気や不倫のリスクを相手の女性に実感させることが出来ます。

確定日付がある証書であるので裁判になった場合に証拠となる
通知の内容が重要な場合に内容を証明できる
紛争の防止につながる
訴訟回避につながる
迅速に問題を解決できる
相手方に心理的圧迫を与える

司法書士サナ総合法務事務所では「e内容証明」を使用しています。「e内容証明」は内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付を行います。郵便窓口に行く時間のない方・定期的に内容証明郵便を差し出される方は司法書士サナへご相談ください

内容証明郵便でできること

  • 支払督促とは、正式な裁判手続きをしなくても判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。債権回収(お金を取り返す)のための有効な手段です

  • 内容証明郵便を受け取った相手から話し合いをしたいと申し出があった場合、司法書士サナでは契約書作成までサポートします。

  • 内容証明郵便を相手が受け取った後、争う姿勢を崩さない場合は司法書士サナが代理人として訴訟を提起することもできます

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