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成年後見(成年後見制度)とは、判断能力が不十分な方(認知症・知的障害・精神障害をお持ちの方など)を保護するための制度です。例えば成年後見人が不動産や高価な財産を管理し、様々な契約を判断することによって判断能力が不十分な方に不利益が生じないようにします。成年後見制度には「法定後見人」と「任意後見人」の2つがあります。成年後見制度を利用した場合、「成年後見人登記」を行います。成年後見人登記とは、成年後見制度を利用していることを一般公開することにより、判断能力が不十分な方(認知症・ 知的障害・精神障害をお持ちの方など)の保護をはかる役割を果たしています。また、後見人の利用状況や権限、契約内容を正確に開示することによって取引の安全を確保します。

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一人暮らしで、付き合いのある親族がいません。今は元気ですが老後は誰も頼る人がいないため、不安です。
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任意後見制度を利用しましょう。自ら選んだ任意後見人に対して「療養介護」に関する事務の全部または一部について代理権を付与することが出来る制度です。
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判断能力が不十分(認知症・知的障害・精神障害)になったときに、身内に負担をかけたくないので老人施設などへの入所をスムーズに行いたいのですが・・・
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任意後見制度を利用できます。自ら選んだ後見人に対して、精神上の障害により判断能力を失った(弱った)とき、生活および財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与することができる制度です。
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判断能力が不十分な子供がいます。自分に何かあったときの、子供のことが心配です。将来の財産管理のことや、生活に関わる契約について誰か、代わりにしてくれる人はいるのでしょうか?
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法定後見制度を利用できます。家族や本人が「今の状況では適切な判断が出来ないと判断したときに、ある特定の人に財産管理や遺産分割などの法律行為を任せる申請をします。
・成年後見人が選任されていることが登記されるので成年後見人の地位が公的に証明される
・判断能力が不十分な方の保護を図る上で重要な役割を果たす
・成年後見人には取消権があるので本人が詐欺などにあっても契約を取り消すことができる
・判断能力不十分な方が自主的に高価なものを贈与した場合にも取り消すことが出来る
・ご家族が判断能力不十分になった場合、身上介護もすることになる